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相続時精算課税制度

2,500万まで無税で贈与

贈与税は税率が高いので、生前贈与はやたらにできないというのがこれまでの常識でした。しかし、平成15年の改正で相続税と贈与税を一体化した相続時精算課税制度が導入され、贈与財産が2,500万までなら無税で贈与できることになりました。

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者がその年の1月1日で満65歳以上の親、贈与を受ける人が満20歳以上の子の場合です。

ただし、この制度は相続時に精算する制度なので、相続税がかかってくるような資産家の方の場合は、贈与税ではなく相続税というかたちで税金が発生する可能性があります。したがいまして、その利用には慎重を期すべきでしょう。といっても相続税が発生するのは極々一部の方だけですので、この制度を利用して財産移転を行うことのメリットは非常に大きなものといえるでしょう。

相続税がかかる資産家の方についても利用の仕方しだいでは、大きな節税につながります。というのも、相続時精算課税制度を利用して移転した財産については相続時ではなく、贈与時の価額で評価されます。従って例えば、将来鉄道が走り、地価が跳ね上がることが確実視される土地については積極的に活用して相続税対策を図ることができます。収益性の高い財産を所有しているときもこの制度で節税を図ることができます。例えば、アパートを贈与することで今後発生する賃料を相続人のものとすることができ、相続財産の増加を抑えることができます。

このように相続時精算課税制度は、使い方次第で大きな成果をもたらすといえるでしょう。

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