登録免許税が10%お得!!
平成20年1月より相続による所有権移転登記等をオンラインで申請すると、登録免許税という税金が10%軽減される特例が実施されております(上限5,000円)。弊所ではいち早くオンライン申請に対応、千葉県K法務局での特例適用第1号案件となりました。ちなみに商業登記でも同様に千葉県N法務局での特例適用第1号案件を担当させていただきました。
印鑑証明書だけでOK!!
相続手続きには、被相続人の死亡から出生までの戸籍、除籍、改正原戸籍等多数の書類が必要となります。一つの役所でこれらを揃える事ができるのは稀で、転籍、結婚等により複数の役所に戸籍請求をすることになり大変な煩わしさを伴います。また、昔の戸籍はミミズが這ったような文字で書かれており解読も困難です。こうした面倒くさい戸籍の収集は弊所において代行、不動産の名義変更登記に必要となる評価証明書等その他書類も整えさせていただきます。お客様にご用意いただく書類は各相続人様の印鑑証明書だけで結構です。法律に定められた法定相続分で相続する場合は印鑑証明書すら不要です。
自宅に居ながらにして手続き完了!!
相続手続きには戸籍収集のため複数の役所に出向いたり、不動産の名義変更のため法務局に複数回足を運ぶ必要が出てきます。したがいまして、遠方の不動産の相続の際は大変な苦労を伴います。弊所にご依頼頂いた場合、お電話、お手紙のやりとりだけで手続きを完結させることも可能ですので、そうした苦労は一切かかりません。もちろん私のほうでお伺い、または御来所の上ご相談にのることは大歓迎ですので、気軽にご連絡下さい。
日本全国対応!!
東京在住の相続人が、田舎の土地、建物を相続する。こうしたケースは多々あると思います。上記に述べましたように遠方の相続は非常に苦労を伴います。弊所においては、北は北海道、南は沖縄まで全国の相続手続きに対応しております。北海道の相続だから北海道の司法書士に相談しなくちゃいけない、そんなことは全くありません。まずは一度気軽にご相談下さい。
不動産の売却もお手伝い!!
全く使用してない不動産を相続した。こうしたときよく出てくるお話は、相続した不動産を売却したいということだと思います。また、不動産という固定資産を、現金という流動資産に変えることで、相続人間で自由に分割できるようになる(換価分割)というメリットもあります。弊所ではそうしたお客様のニーズに応えるべく、売却を担当していただける不動産業者様のご紹介も行っています。相続手続きから売却手続きまで、正確かつ迅速に対応させていただきます。気軽にご相談下さい。
遺産分割協議に立会います!!
誰もが遺産の取り分などをめぐってもめたくないと思っています。しかし、争いが起こらないという保証はどこにもありません。実際、遺産分割で話し合いが難航したという事例はたくさんあります。相続は「争族」と言われるぐらいです。このような場合、当事者だけではなく、あくまで中立の第三者を加えることが円満に解決する一つの手段だと思われます。また、遺産分割には現物分割、代償分割、代物分割、換価分割、共有分割と種々の方法があり、遺産分割協議書の書き方を間違えると相続人間で贈与税が発生する可能性もあります。このようなことから、弊所では相続に関する専門家として遺産分割協議の立会い、適切なアドバス等のサービスも行っております。