債務整理、過払い金、相続、遺言、生前贈与、抵当権抹消、会社設立、成年後見、建物明渡、債権回収、建設業許可、宅建免許等、気軽にご相談ください。

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遺言に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか?

「土地やお金をたくさん持っている人が書くもので自分には関係ない」

「遺言なんか無くても子供たちはうまくやってくれるよ」

 

そんなイメージありませんでしょうか。

確かに遺言を遺さずに亡くなる方は大勢いらっしゃいます。しかし、その一方で残された遺族の間で遺産をめぐるトラブルが数々起きているのも事実です。

遺言さえ遺しておけばこのようなトラブルを避けることができたかもしれません。
また、死後に自分の意思を反映する手段として遺言は重要な方法であり、自分が今まで生きてきた証(あかし)としての意味合いもあるでしょう。

但し、遺言を書いたとしても、法律の作成方法に則った有効なものでなければいけません。
きちんと保管管理される必要もあります。万が一紛争が生じた場合、責任をもって執行、実現されなければ意味がありません。

弊所では遺言作成のサポートから始まり、遺言書の保管、遺言の執行まで豊富なサービスメニューを取り揃えております。

遺言についてちょっと考えてみたい。

そんなときは気軽にご連絡下さい。

お客様の想いを実現する遺言、そんな遺言を一緒に作って行きたいと思います。

こんな場合は遺言書を遺しましょう!!

親族以外の第三者に財産を残したい

何も手をほどこさなければ遺産は法律の規定にしたがい、相続人のものとなってしまいます。自分の世話をしてくれたあの人に財産を残したい・・・。そんな時、遺言書を残しておけば相続人以外の第三者に財産を残すことができます。

遺産トラブルを未然に防止したい

自分の残した遺産分割を巡って親族間に争いが生じるのでは・・・。遺産を巡って親族間に争いが生じるのは悲しいですが、現実問題として多々あります。そんな時、遺言書を残しておけば無用のトラブルを回避できます。

内縁の妻がいる

近年、様々なライフスタイルが受けいれられるようになっており、あえて入籍せず事実婚、内縁関係を選択する人も少なくありません。ところが、いざ相続となった場合、入籍していない以上内縁の妻には相続権はありません。内縁の夫死亡により、その後の生活が脅かされる可能性もあります。そこで、財産を内縁の妻に残したい場合、遺言書を作る必要があります。

婚外子がいる・死後に認知したい

認知されていない婚外子は相続人となりません。生前に何らかの事情により認知できない場合でも、遺言によって認知することが可能です。ただ、認知したとしても婚外子の法定相続分は婚姻した夫婦の子の半分となってしまいます。こんな場合は、自分の子供たちが平等に相続できるよう遺言で解決することができます。

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