債務整理、過払い金、相続、遺言、生前贈与、抵当権抹消、会社設立、成年後見、建物明渡、債権回収、建設業許可、宅建免許等、気軽にご相談ください。
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賃料を支払わずに行方が分からなくなってしまった借家人に対し、家主が実力行使して貸室内に立ち入り、借家人が残して行った家財道具を運び出して貸室の明渡しを強行するのは、違法な行為とされています。
仏壇や位牌があったのに廃棄された、と主張して数百万の慰謝料を請求。また、素人の描いた絵画でも、何千万の価値があると主張し超高額な損害賠償を家主に突きつけた裁判例もあります。
このように悪質な借家人に対する対応は慎重にことを運ばないと手痛いしっぺ返しをくらう可能性があります。
弊所では事前の綿密なヒアリング、調査に基づき様々な解決策を検討、実行することにより一日も早い問題解決を図ります。
具体的には、内容証明による賃貸借契約の解除、建物明渡請求訴訟の提起、未払い賃料の請求等々。
賃貸借契約書に無催告解除の特約があるからと安易に動くのは大変危険です。まずは弊所に一度ご相談ください。
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