債務整理、過払い金、相続、遺言、生前贈与、抵当権抹消、会社設立、成年後見、建物明渡、債権回収、建設業許可、宅建免許等、気軽にご相談ください。
E-mail | info@office-tominaga.com |
---|
URL | http://www.tominaga-office.jp/ |
---|
こんな場合は遺言書を遺しましょう!!
何も手をほどこさなければ遺産は法律の規定にしたがい、相続人のものとなってしまいます。自分の世話をしてくれたあの人に財産を残したい・・・。そんな時、遺言書を残しておけば相続人以外の第三者に財産を残してあげることができます。
自分の残した遺産分割を巡って親族間に争いが生じるのでは・・・。遺産を巡って親族間に争いが生じるのは悲しいですが、現実問題として多々あります。そんな時、遺言書を残しておけば無用のトラブルを回避できます。
近年、様々なライフスタイルが受けいれられるようになっており、あえて入籍せず事実婚、内縁関係を選択する人も少なくありません。ところが、いざ相続となった場合、入籍していない以上内縁の妻には相続権はありません。内縁の夫死亡により、その後の生活が脅かされる可能性もあります。そこで、財産を内縁の妻に残したい場合、遺言書を作る必要があります。
認知されていない婚外子は相続人となりません。生前に何らかの事情により認知できない場合でも、遺言によって認知することが可能です。ただ、認知したとしても婚外子の法定相続分は婚姻した夫婦の子の半分となってしまいます。こんな場合は、自分の子供たちが平等に相続できるよう遺言で解決することができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日